◆2000年4月から開始された「介護保険法」によって、認知症高齢者グループホームが老人福祉法上の事業に位置付けられるとともに介護保険制度におけるメニューのひとつとされることになりました。介護保険制度においてグループホームは「施設サービス」ではなく、「在宅サービス」とされています。
◆認知症高齢者が地域の中で今まで通りの普通の生活を続けていける、「自宅でない在宅」の場として設置されるのがグループホームです。
◆介護サービス料金の9割を国・都道府県・市町村がそれぞれ公費で負担するため、1割だけの利用者負担で利用できます。(利用料は認定された要介護度などで違います)
◆グループホームの役割としては、「認知症のある高齢者が家庭的な雰囲気のもとで、専門スタッフの支援を受けて自立した生活を送り、精神的に安定した生活をとおして認知症の緩和や進行を遅らせること」、「家族との生活が困難となった認知症高齢者にとって、ご家族の身体・精神的な負担を軽減すると共に生活の質の向上をはかり、その人らしい生活を続けていける」、ことです。